募集要項・採用スケジュール|Guidelines & Schedule

新卒採用情報

募集職種
・仕事内容

商品開発部 設計課 技術職

プログラム開発/機械のECU開発
回路設計/電子回路やワイヤーハーネス等の設計・開発

営業部 営業職

国内営業/ルートセールス/海外営業/貿易実務全般

製造部 製造課 生産管理/生産技術職

生産計画策定・進捗管理
生産システムや設備保全・管理、作業分析

製造部 製造課 技能職

工場技能職
初任給 ・大学院卒 日給月給 220,000円
・4大卒   日給月給 200,000円
・短大卒  日給月給 180,000円
・高校卒  日給月給 170,000円
諸手当 ・通勤手当(上限26,300円とし通勤距離に応じる)
・家族手当(扶養家族数に応じる)
・役職手当
・特殊技能手当
・営業手当
・安全管理者手当(役職や資格・技能に応じる)
待遇 ・昇給 年1回
・賞与 年2回(7月、12月)
福利厚生

【制度】

・慶弔休暇、結婚・出産祝金、傷病見舞金、災害見舞金等の各種制度あり
・退職金制度(勤続2年以上)

【保険】

・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

【施設】

・更衣室(個人ロッカー貸与)、従業員食堂
勤務地 ・本社・工場(岩手県花巻市)
勤務時間 8:10~17:15
休日休暇

【休日】

・年間110日 基本土日、繁忙期は隔週で土曜日出勤
(GW、お盆、年末年始含む)

【休暇】

・年次有給休暇(入社後6か月経過、出勤率80%で10日付与)
・誕生日記念休暇(誕生日前後5日間の中で1日取得可能)
・産前産後の休暇
・慶弔休暇
・介護休暇
・育児休業
・子の看護休暇
・生理休暇
・その他会社が必要と認める休暇
教育制度

【新入社員研修】

・1週間各部門職業研修・フレッシュマンセミナーを経て、職種を問わず6~12か月の工場実習を行います。

【各種資格取得、講習受講等】

・役職や業務に応じ、必要な資格取得、講習受講、各種のスキルアップ講座等への派遣を行っています。
募集学科 ・学部学科不問
・高等学校から大学院卒業の先輩まで多数活躍しています。
・U・Iターン希望者大歓迎
先輩の出身校 青森大学、秋田大学、岩手大学、専修大学、東北学院大学、東北工業大学、八戸工業大学、弘前大学、富士大学、山形大学 、岩手県立産業技術短期大学校、上野法律ビジネス専門学校、盛岡情報ビジネス専門学校 、黒沢尻工業高等学校、花北青雲高等学校、花巻農業高等学校、専修大学北上高等学校、花巻南高等学校
提出書類 履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書(提出時期は別途ご説明いたします。)
選考方法 書類選考、学科試験・適正試験、面接(1~2回)

※想像力テスト
試験当日、日用品などの「お題」を提示します。それを使って何ができるか?日常とは違う使い方はないか?など、あなたの想像力を発揮して、答案用紙に記載いただきます。
資格 普通自動車運転免許
(通勤に必要な場合・一部職場において運転を伴う業務があります)

その他、入社時、必須資格等は特にありません。業務上必要な資格や講習は、入社後、必要に応じて会社負担で取得及び受講いただきます。
  1. 企業説明会
  2. 企業見学会
  3. 一次試験(筆記)
  4. 二次試験(面接)
  5. 内定
社員が仕事と育児/介護を両立し、ワークライフバランスを促進できるよう、支援制度の充実に取り組んでいます。
育児

育児休業

入社1年以上で、1歳未満の子と同居・養育する従業員が取得することができます。

子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以降の産前・産後休業と育児休業との通算期間が1年を限度として休業できます。

なお、特殊な事情(保育所への入所ができない等)があるときは、2歳まで延伸できます。

育児勤務

【所定労働時間外の労働の免除】
3歳未満の子を養育する従業員は、1回につき1か月~1年の範囲で所定労働時間外の労働の免除を受けることができます。

【育児短時間勤務】
3歳未満の子を養育する従業員は、申し出により、8:10~17:15の労働時間を9:10~16:15に短縮することができます。

なお、上記措置を行った場合、賃金の減額が生じます。

子の看護休業

未就学児童を養育する従業員は、傷病を負った子の看護や予防接種、健康診断の受診のため、1年につき、子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として、年次有給休暇とは別に、看護休暇を取得することができます。

この場合、賃金の減額は行いません。

妊娠期休暇

【産前産後の休暇】
産前6週間(多胎妊娠時は14週間)、産後8週間休暇を取得することができます。

妊産婦の母性保護

【母性健康管理のための休暇】
妊娠中もしくは産後1年未満の従業員は、母子保健法に基づく健診もしくは保健指導を受けるための通院休暇を取得することができます。

なお、医師からの指導に基づき、以下の措置を講じることがあります。
(1)通勤時の負担軽減のための、始業・終業時刻の調整
(2)休憩時間の延長もしくは回数の増加
(3)医師の指導による諸症状に対する措置(作業軽減や勤務時間の短縮)

介護

介護休業

入社1年以上で、要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、93日間までの範囲内で3回を上限として介護休業を取得することができます

なお「要介護状態にある家族」の範囲は次のとおりです。
(1)配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫
(2)祖父母、兄弟姉妹または孫であって、同居かつ扶養している者

介護休暇・勤務

【介護休暇】
要介護状態にある家族を介護する従業員は、1年につき、当該対象家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として、年次有給休暇とは別に、半日(所定労働時間の2分の1)単位での介護休暇を取得することができます。

【介護短時間勤務】
要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出により、8:10~17:15の労働時間を9:10~16:15に短縮することができます。

なお、上記措置を行った場合、賃金の減額が生じます。
その他 【誕生日記念休暇】
ご自身の誕生日を起算日として、前後5稼働日のうち、1日を当該休暇として取得できます。

なお、この休暇は有給休暇の消化もしくは賃金の減額に至らないものです。

【再雇用制度】
定年(満60歳に到達した後、最初に到来する3月20日)を迎えた従業員が引き続き就業を希望する場合、満65歳に達するまでの間、1年ごとの更新により再雇用いたします。
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